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学校以外の勉強として復習や予習、また中学、高校、大学受験対策として、学習塾ではなく家庭教師を利用するお子さんもいます。そして様々な問題、トラブルは毎年、見受けられ契約するにあたっては注意する必要があります。
ここでは家庭教師の詐欺やトラブルの事例を紹介!注意点や対処法をまとめていますので、参考としてご覧下さいね!
※独立行政法人国民生活センターから一部抜粋
家庭教師の契約は、特定商取引法で「特定継続的役務提供取引」として規制されており、クーリング・オフ期間経過後も中途解約することができます。そして違約金等についても一定の制限があり、「家庭教師の契約に必要」などと言われてあわせて契約した商品も「関連商品」として解約することができるとされています。
実際に国民生活センターに寄せられた高額な教材購入の相談件数は、177件(2017年)で家庭教師のトラブルの一つとなっています。学習指導として先生を雇う際は、学校の教科書や書店で売っている程度の安い問題集、参考書程度で十分で、高額な教材を必要とする家庭教師は胡散臭いと疑うべきでもあります。
「有名進学塾とつながりがある」「難関校合格の実績が多数ある」など、お子さんの成績や受験に過敏となっている親御さんのスキを狙った誘い文句で、家庭教師の派遣を勧誘してくるケースもあります。多くは事実としている経歴の持ち主であるもの、なかには嘘の経歴で固めた詐欺まがいな家庭教師も少ないですがいます。
家庭教師は月謝制による支払いが一般的ですが、詐欺の手口として高額な教材や授業料を一括で請求、その後連絡がつかないなど家庭教師を装った詐欺の事例は少なくないようです。また高額なため一括で支払いができない家庭には、ローンを組ませるというケースもあります。
そして資料請求や問い合わせしていないもの、直接自宅に電話で勧誘してくるケースもあり、優良な会社は決してその様なことはしませんので電話がきてもきっぱりと断ることが大切です。また自信のある家庭教師紹介会社は、無料で体験授業を実施していますのでないところは要注意です。
そこで万が一悪質、詐欺的な家庭教師と契約してしまった場合は、速やかにクーリングオフをおすすめします。またその期間が過ぎてしまった場合には消費者センター等に相談する必要があります。